2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
給付要件を緩和し給付対象を拡大する、事業規模に応じた加算措置を検討するといった内容です。 総理は所信で、地域、業種を限定しない形で事業規模に応じた給付金を支給と言われています。これまで政府は全く相手にしませんでした。持続化給付金再給付の必要性、及び総理は、いつ、どのぐらいの規模でやるつもりなのか、具体的内容について、総理の明快な答弁を求めます。
給付要件を緩和し給付対象を拡大する、事業規模に応じた加算措置を検討するといった内容です。 総理は所信で、地域、業種を限定しない形で事業規模に応じた給付金を支給と言われています。これまで政府は全く相手にしませんでした。持続化給付金再給付の必要性、及び総理は、いつ、どのぐらいの規模でやるつもりなのか、具体的内容について、総理の明快な答弁を求めます。
申請希望者が給付対象であるかの判断は、ここでは行っておりません。あくまで、申請希望者が給付対象であるかの判断は事務局によって行っております。
なお、持続化給付金や一時支援金におきましては、風営法の規制対象である事業者を給付対象から外しているだけでございまして、そこで個人事業主として働くスタッフあるいはキャストは、これは対象となっておりまして、性風俗に関連する方全てが対象外というわけではございません。
ここで、今委員御指摘がありました事前確認スキームでございますけれども、これはあくまでも不正防止を目的として、書類や宣誓内容の確認を形式的に行うものでございまして、申請者の事業実態の確認でございますとか、この人が本当に給付対象になるかどうかという判断を事前確認で行うものではございません。
加えて、特に売上げが大きく減少していると考えられる時短営業の要請を受けた飲食店については、先生御指摘のとおり、協力金の給付対象、飲食店については協力金の給付対象となっており、一時支援金の給付対象ではないということでありますので、そういったことも申請が減少している要因だと思っております。
一方で、ということは、書類の事前確認の回数がかなり大幅に減るのではないかというふうに思っているわけでありまして、これは、今回、三十者以上という最低ラインを超えないと事務手数料の給付対象にならないといったような要件もありますので、この辺り、月次支援金になったときにはこの事務手数料の運用方法が変わるのか変わらないのか、その辺りをお示しいただきたいと思います。
この場合の月次支援金の給付対象として、時短営業によって影響を受ける飲食店と取引がある事業者、これは当初から提示いただいておりましたけれども、当初明示をされていなかった不要不急の外出、移動の自粛、つまり人流抑制、これによる直接の影響を受けた事業所、これも対象として考えてよいのかどうか。もう一点、支給要件さえ満たせば、全国どこでも指定地域かどうかにかかわらず全業種が対象ということでよろしいか。
また、これも御指摘があった件でありますけれども、要件に該当すれば、全国どこでも業種を問わず給付対象となり得ます。 引き続き、制度の検討、具体化を進めていく中で、御党からの御提言の内容等も踏まえながら、事業者の方々にとって使いやすい制度となるように工夫をしてまいりたいと考えております。
さらに、緊急事態宣言で特に売上げが大きく減少していると考えられる時短営業の要請を受けた飲食店の方々、これは協力金の給付対象となっておりますので、一時支援金の申請対象ではないということもあるかと思います。
また、特別定額給付金の支給事務が法律に基づかない事務であったために行政機関でマイナンバーが利用できなかったがために、申請者等と給付対象者の照合作業が、これテレビでも報道されていましたけれども、非常に非効率的であったということであります。
しかし、宣言地域内の昨年の工事件数と比較で影響を証明することは可能なはずで、こうした建設業者というのは、じゃ、一時支援金の給付対象になるのか。この点はどういうふうになるんでしょうか。
ですから、今回、昨年、定額給付金の事務においてマイナンバーが使えなかったので、申請者との給付対象者の照合作業がもう手作業で、非常に目視で非効率的なものになっていたんですが、今回、緊急時の給付金の支給事務等にマイナンバーが利用できるようになりますので、これによって申請手続の簡素化とか給付の迅速化というものが実現できると思います。
そして、先ほども答弁しましたが、昨年の特別定額給付金の事務においては、行政機関でマイナンバーが利用できず、申請者等と給付対象者の照合作業が非効率的なものとなっていたので、本案では緊急時の給付金の支給事務等にマイナンバーが利用できるようにしています。今後、災害とか感染症などの緊急時の給付金等では申請手続の簡素化や給付の迅速化を実現すると。
その年度末にかけて、拡充ではなく重点化、つまり、特例給付対象を削減する閣議決定がありまして、これは子育て罰そのものではないかと大変世論が沸騰をしました。 子育て罰というのは、子育て、つまり子供を産み育てることにペナルティーを与えると。少子化社会にあって、こういう政策に、自民党、公明党、与党の、そしてまた菅政権はかじを切ったということになるのであると私は思います。 このタイミングですから。
我々は、先週、持続化給付金を、その仕組みをまた利用して再給付をするべきだ、あと、給付対象ですとか金額ですとかそれから要件も、もう少し実態に合わせて変えるべきだ、もう少し間口を広げていくべきだという我々の野党案を提出させていただきました。 持続化給付金自体はいろいろと問題もあった面もあるわけですけれども、大臣のところにも、持続化給付金、やってくれてよかったという声はたくさん来ていると思います。
一方、個々の事業者によっては緊急事態宣言に伴う影響の度合いが異なるため、給付対象となると想定される事業者数を地域別にお示しすることは困難でございます。
ただ、給付対象につきましては、緊急事態宣言の地域以外で事業活動を行う事業者も、それから幅広い業種ということで、今御指摘ありましたけれども、時短要請を受けていない飲食店、あるいは観光、宿泊、交通も含めた関連の事業者、こういった方々も、人流減少の影響を受けたという方々であれば要件に合致する限り対象となるものでございます。
また、再支給するのであれば、私たちの法案にあるように、給付要件を緩和し、給付対象を拡大することや、事業規模に応じた加算措置など御検討されてはいかがでしょうか。
そもそも、この一時給付金というのは、緊急事態宣言下の影響を被った事業者、そして、そこと直接、間接で取引のある事業者を対象にしていますので、緊急事態宣言と関係がないといいましょうか、大都市、その周辺には当たらない、例えば愛媛みたいな、そういう地方都市でありますと、給付対象者は多くはないんですね。
また、所管省庁においても実態把握の状況は異なり、各々の活動内容を分類し給付の是非を判断する統一的な基準を作ることも困難だったことから、持続化給付金の給付対象外としていたところであります。
また、何を保存書類とすればよいか分からないといった理由等により、緊急事態宣言地域以外の方が、給付対象になるが、迷うケースもあるとお聞きをしております。
○山下芳生君 私は、政府が大企業で働くシフト制の労働者にも休業支援金の給付対象を拡大したことは、シフト制で仕事が減らされたことも休業に当たると国が認定し、救済に踏み出したものであり、大きな意義があると思っております。 そこで、厚生労働大臣に休業支援金について二点要請したい。 一つは、せっかくできた休業支援金制度が余り利用されておりません。
この一時支援金には大きな期待が寄せられておりますが、自分自身が給付対象となり得ることを知らない方が多いのではないかと、こういう心配をしております。
具体的な見直しの内容でございますけれども、まず補足給付につきましては、施設入所者につきまして、現行の補足給付対象者で最も所得が高い段階のうち本人の年金収入等が百二十万円を超える方につきまして食費負担の引上げをお願いするものでございます。また、高額サービス費につきましては、医療保険の高額療養費制度を踏まえまして、年収七百七十万円以上の方の負担限度額を引き上げる予定としております。
また、オンライン申請後も、結局は、申請データを印刷した上で、給付対象者リストと突合するといった作業を行う場合もあり、自治体にとって大きな事務負担となって、手間を省くはずのオンライン申請がかえって負担を招く事態となってしまいました。 こうした事態を今後引き起こさないためにも、給付金を迅速に支給できるようにするために、マイナンバー制度を根本的に改善する必要があると考えます。
加えまして、昨年の特別定額給付金の事務におきましては、行政機関で、世帯ごとの申請であったがためにマイナンバーが利用できないので、申請者と給付対象者の照合作業というのが非効率になったということもございます。 本法案では、緊急時の給付金の支給事務等にマイナンバーが利用できることとしているところでございます。
さらに、新型コロナウイルス感染症対策として支給された一律十万円給付の特別定額給付金につきまして、住民登録されていない無戸籍者を除外せずに給付対象とするよう求める緊急要望、法務省、総務省が連携をしてほしいということで要望いたしまして、そしてこれは実施されました。 これまでの法務省の取組についてお伺いします。